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先日、農協を辞めました。 ここで問題が発生しまして、給与の受け取り方法で困ってます。 二週間で辞めたので、自分のJA…

先日、農協を辞めました。 ここで問題が発生しまして、給与の受け取り方法で困ってます。 二週間で辞めたので、自分のJAの口座は作ってません。 農協は、JAの口座のみに統一していて、手渡しも不可 家族の口座はあるのですが、振込んで貰えることが出来るのでしょうか? やはり自分の口座を作って振込んでもらうしか無いのでしょうか? よろしくお願いします

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    賃金は、労働基準法第24条により、「通貨」で「本人に直接」「全額」を支払うことが原則とされています 現在多くの事業所で実施している賃金の金融機関への振込みについては、『労働者の同意があれば』同条に違反しないとされています。 したがって、この「同意」をしなければ、会社としても無理に銀行振込みに変更することはできないことになります ですが、就業規則や入社するときの説明などであなたが同意していれば話は違ってきます 同意していないならば、農協に基準法24条のことを伝えて、手渡しができないならば基準局に相談してみます。 と、交渉されてはいかがでしょうか? 同意していたならば、自分の口座を作るしかありません

    ID非表示さん

  • 一番簡単なのは、農協に口座を作ることですね。給与を受け取ったら、後は解約すれば良いだけのことです。

  • 家族の名義の口座はだめです。 賃金(給与)は本人にしか支払えないので、本人以外の名義の口座に振り込むことはできません。 給与は本来現金手渡しなので、本人が手渡しを希望する場合は手渡しすべきではあります。

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