解決済み
イナートガスアーク溶接機(PANA-TIG TC200)を使用しています、これは俗に言うアルゴン溶接でプラズマ溶断も出来るタイプの機械です。これは労働安全衛生法で規定しているアーク溶接の特別教育業務に該当し、特別教育を受講させる必要があるでしょうか?メーカーのパナソニックに確認すると「特に法令順守として特別教育を受講する必要は特に無い。」と言われました。本当にそうなのでしょうか?特別教育を必要とするアーク溶接機について、明確に区分した 資料等何を見ればわかるでしょうか?
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仕事で使われているなら、従事者は「アーク溶接等の業務に係わる特別教育」を修了していなければなりません。 どの機械なら良いとか、出力がいくつから必要というものではなく、「アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断業務に つかせる」には特別教育が必要とされています。 日本溶接協会の記事が解かりやすいと思うので添付します。 http://www.jwes.or.jp/jp/safety/law.pdf
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