解決済み
医療事務をしている者です。【特定疾患療養管理料】の算定方法についての質問です。 どなたかご回答をよろしくお願いします。 私ともう1人の医療事務とで意見の食い違いがあり、困っています。特定疾患療養管理料の注3に【入院中の患者に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算して1ヶ月以内に行った管理の費用は入院基本料に含まれるものとする。】とありますが… 患者様がA病院にて入院、退院し、退院後1ヶ月以内にかかりつけのB病院(外来のみ)を受診した場合、特定疾患療養管理料は算定できますか? もし、この患者様が退院後もA病院に通院したのであれば、入院基本料に含まれる、というのも理解できます。 しかし、退院後1ヶ月以内とはいえ、B病院に通院した場合も、入院基本料に含まれる、のでしょうか?特定疾患療養管理料は算定できるのではないでしょうか? 勉強不足でお恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。 よろしくお願い致します。 追記 この患者様は毎月受診されていて225点を月2回算定されている患者様です。
5,159閲覧
保険診療の基本的な考え方として、患者は、担当保険医を変更するべきではない(もちろん対診の必要ありと判断される場合もあり)のです。 ルールの文章通り理解しましょう。 退院後(初診後)1ヶ月間の指導管理は、入院時(初診時)に行われている、という考え方にほかなりません。
算定出来ません。 退院後1ヶ月以内であれば、どこを受診しても指導料は算定できません。 算定しても削除、減点されます。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る