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健康保険の扶養資格について教えてください。 現在パートで働いてますが、主人の扶養の範囲を超えてしまう

健康保険の扶養資格について教えてください。 現在パートで働いてますが、主人の扶養の範囲を超えてしまう健康保険の扶養資格について教えてください。 現在パートで働いてますが、主人の扶養の範囲を超えてしまう為、 扶養を外れて自分で健康保険と国民年金を払っています。 私の職場では社会保険に加入させてくれません。 (労働時間が週24時間しかないかららしいです。) 最近妊娠似ていることが判明し、来年から1年3ヶ月ぐらい育児休暇を 取得しようと思います。その間は無給なので自分で保険料と年金を 払うのは負担が大きすぎます。 この間だけでも主人の扶養になることは可能でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    可能です。 ただし組合健保などの場合はルールが違います。 このルールはわからないので、詳しくは旦那さんの会社の担当者にご相談ください。 社会保険上の扶養と、税金上のいわゆる扶養(配偶者控除)の考え方は、共通ではなく、違います。 社会保険の扶養に入れるか入れないかは、「年通算130万円になる程度の稼ぎがあるかないか」で判断します。 具体的には月額約10.8万・日額約3,612円以上です。 この収入がない期間は扶養に入ることが可能です。 (逆に、日額3,612円以上の失業給付・出産手当金を受給する期間は扶養に入れません) 例えば、6月までの6ヶ月で150万稼いで7月から無給になったとします。 この場合は7月から扶養に入れます。(収入が年130万程度に・・どころか、ゼロだからです) (税金は年通算なので、配偶者控除はありません) 組合健保の場合は扶養に入る条件が政府管掌よりもより細かくなっています。 詳しくはお尋ねください。

  • 可能です。会社で育児休暇中のため無給と言う内容の証明を出してもらってそれをご主人の方へ提出すれば良いです。

  • 来年の分は今年の収入を基準にしますので、来年扶養に入ることは不可能です。 再来年なら可能です。

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