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パワハラがひどく、近いうちに会社を退職しようと考えています。

パワハラがひどく、近いうちに会社を退職しようと考えています。部長からのパワハラがひどく、近いうちに会社を退職しようと考えています。 会社側もパワハラを認定しましたが、何の処分もなく改善の余地がありません。 精神的なものが原因で体調を崩しそうです。 退職理由を「部長からのパワハラに耐えられないので退職させてもらいます」と書けば会社都合の退職にできないでしょうか? またパワハラでの退職理由なら1か月先ではなくすぐ辞められないのですか? 何か有利な事があれば何でも教えて下さい。 無知で申しわけありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    パワハラで労働審判を起こそうとしているものです。 上司のパワハラが酷く、会社もそれを認めているということは、 トピ主様はパワハラ改善の要求を会社に対して行ったということでしょうか。 それでも、全く改善されないということは、 労働契約法第5条で定める職場環境配慮義務違反であることは明白です。 上司は、会社が認めているにも関わらず、パワハラをやめないとのことですので、 これは労働契約法第5条の職場環境配慮義務の履行補助者の故意の義務違反にあたり、 会社は上司のパワハラを認めているにも関わらず、パワハラが収まっていないので、 労働契約法第5条の職場環境配慮義務の義務違反にあたります。 また、会社の上司のパワハラ放置行為は、民法715条の不法行為上の使用者責任にも該当します。 つまり、退職届には、 「私は長い間、上司の○○○○に、暴言や嫌がらせを受け続け、精神的苦痛を受けてきたため、○月○日に、御社の○○○(実際に訴えた人)に訴え出たところ、○月○日に話し合いが持たれました、その結果、御社が上司の○○○○のパワハラを認めました。その後、経過を観察しましたが、上司○○○○のパワハラはやむ事が無く、また御社から上司○○○○への注意、指導も行われなかったため、私の精神的な限界が来た為、やむを得ず退職いたします。尚、まだ、有給を消化していない為、○月○日から、○月○日まで、有給休暇とさせて頂き、○月○日に退職いたします。 また、今回の私の退職は、御社の労働法規における義務違反(労働契約法5条や民法715条など)によるやむを得ない退職なので、会社都合とさせていただきます。」 と書けばよいでしょう。 そして、退職届は内容証明郵便で社長宛に送り、上司にはコピーを渡してください。 おそらく、会社は自己都合退職を主張してきますし、ひょっとしたら、退職届けの書き直しを要求してくるかもしれません。文面を見て、引き止める可能性もあります。しかし、何といわれようと、意思を通してください。退職届通りに有給を消化し、そのまま退職すればいいのです。 こういう風にする理由は、いくつか理由があります。 もし、会社が自己都合退職を主張してきても、内容証明郵便のコピーを証拠にして異議申し立てをすれば、会社都合への変更はできます。 あと、メモや録音などの証拠はありますか? 会社にパワハラを認めさせたということは、それなりの証拠はお持ちなのではないですか? 証拠があるのなら、慰謝料請求ができます。「労働審判」という方法がありますので、一度ご検討してみてはどうでしょうか。

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  • まずは、退職届を内容証明郵便で送ることです。

    1人が参考になると回答しました

  • こんばんは。 パワハラが理由で、会社が認めていて、離職票の離職理由に、「就業環境にかかわる重大な問題があったと労働者があったと判断したため」という欄に、会社側が○をつけてくれるならば、失業給付を受給する際に3ケ月の給付制限はありません。 また、即座に退職できるかは、会社とあなた自身との交渉事になりますので、会社が同意すれば、即日退職ができますが、会社がそれに応じない場合には、最低、14日間は必要となります。(退職届を出して、会社の合意がないまま、翌日から出勤しなければ、無断欠勤で懲戒解雇される可能性もあります)

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