解決済み
運転代行の随伴社運転手の仕事は業務請負や委託業務として契約すると 労働基準法に(賃金法等)には 抵触しないんですか? たとえば、最低保障3000円 出来高払いで売上げの30%等の場合です。
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雇用契約でない限り労基法の適用はないです。 ただし、業務委託契約等としても労働者性があれば労基法の適用になりますが、 これは、労基署などで労働者性が認められなければ無理です。 労基法では、 労働者=働く人ではありません。 労基法 (定義)第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
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