解決済み
外国人の雇用について私は今、コンビニを経営している者なのですが現在中国からの留学生をバイトとして雇っています。 その子は現在大学4年生で卒業になるのですが卒業後も働きたいと言ってきました。 私としてはまじめで頑張る子なので働いてもらうのは全然OKなのですがビザの更新や手続き等 いろいろ必要みたいなのですがどういう手続きをしたらいいのかわかりません。 本人の手続きや会社側の手続き等詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますか? 一応、会社形式で経営しております。
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↓の方の回答はもともとあまりご存じないようですので、ご注意ください。 まず、現在アルバイトで雇っている中国人については、在留資格「留学」というものを持っており、既に4年生ですので、卒業後は日本で就職するか、帰国するかを選ばなければなりません。 ところで、アルバイトは、週に48時間という制限がかかっていますが、それは守られていますか?守っていないと強制送還の対象になりますし、雇用主、被雇用者とも罰則があります。 卒業後に彼を雇用することはきわめて困難だと思われます。 雇用主がローソンやセブンイレブンなどチェーンの本社で正社員として雇用するならば可能でしょうが、もしも、あなたの店が会社組織にしているとしても、小規模事業所であればきわめて困難だとお考えください。 それに、コンビニなどの店員は、いわゆる単純労働に分類され、日本(法務省)が設けている27種類の在留資格(日本に入国・在留するための資格)のいずれにも該当しないからです。 あるいは、あなたの会社は貿易業務などもしていますか?中国語などの通訳・翻訳を必要とする業務を行っていますか?もしそういうものがあれば該当するかもしれません。 在留資格にはどんなものがあるかは、ここを見てください。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html 無理に当てはめようとするならば「人文知識・国際業務」になるのかもしれませんが、その場合の入国管理局への在留資格「留学」jから「人文知識・国際業務」への在留資格変更申請には、次のような条件が整わなければなりません(基準省令)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F03201000016.html また、その申請手続きは次のようにしなければなりません。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html 申請書などの基本的な書類は、ここからダウンロードできます。 さらに、その申請に際しては、次のような書類が必要です。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_11.html おおむね以上の通りですが、許可になる可能性はほぼないと考えてください、。それは上に述べた理由です。 【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。この質問に対する回答を得た場合は、放置・取消しすることなく、どれか最も参考になったと思う回答をベストアンサーに選んで完結させてください。 【追記】 ↑↓の方たちのコメントについて、ひとこと。 まず、法律や手続きについては、間違った回答をすると、質問者にとって、多大な迷惑になること、場合によっては権利・義務関係にも多大な影響を及ぼし、後刻取り返しが付かなくなる可能性すらあることで、可能な限り正確かつ詳細に回答すべきと考えています。確かに回答に対する判断は質問者がするのですが、今まで、間違った回答をBAに選ばれた質問者の例を多く知っている者にとっては悔悟の念に堪えないところです。だからこそ、正確な回答が必要なのです。 人生相談や恋愛相談とは決定的に性格が違うと言う点にご留意いただければと存じます。「そんな考えもある」、「こんな考えもある」というような回答は法律問題(解釈を除く)・手続問題ではあまり許されないことなのではないでしょうか? また、間違いやミスを細かくとらえて指摘することも効果という意味では良いのでしょうが、そうした場合には却って間違えた回答者にさらに「遺恨」を残すことになりはしないかと危惧されます。いかがでしょうか。ついでに申し上げれば、「就学」という在留資格は既になくなっています。 最後に【お願い】の部分の記載については、過去何度も多数の方から賛成・反対の意見を頂戴しました。souka201011_19様のご意見もよく理解できますし、十分承知しています。 しかし、よくごらんいただければ、この記述はあくまでも「お願い」ベースの話であり、決して私の回答にBAをつけてほしいとは言っていないことは記述中の【どれか最も参考になったと思う回答を】と書いていることでもおわかりだと思います。誰の回答でも良いと言うことなのです。 元々この記述は他の方がかかれていたものを参考にしてここ1年以上書いているものですが、回答が読んだか読まれないかも分からない質問は、やはりマナー(強制するものではありません)に反するのではないかと思っています。
man_p_7さま hyakushou61さま そういう中傷合戦は見苦しいですよ。 man_p_7さま >なんか・・・・信用できない回答と レッテルを貼られてしまいましたが・・・・。 実際にあなたさまの回答が信用に足るかどうかは 質問者さまがご判断なさることです。 他の回答者さまからのご指摘は 「明らかにご指摘どおりと分かる記述ミス」 以外はスルーするか、 「ご指摘ありがとうございます。謙虚に受け止めます。」 とでも返しておけばよいのです。それを >とはいえ、レッテルを貼った人間の回答も 目新しい事も無く、BAを強制している常習者ですね。 と火に油を注げば、遺恨が残るだけでしょう。 hyakushou61さま >↓の方の回答はもともとあまりご存じないようですので、ご注意ください。 明らかな記述ミス・誤解を与える表現を見つけたのでしたら その部分を 「そこは〇〇ではなくXXです。お気をつけください。」 とご指摘すればよいだけです。 >【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。 この質問に対する回答を得た場合は、放置・取消しすることなく、 どれか最も参考になったと思う回答をベストアンサーに選んで完結させてください。 これも、 「質問をどうするか」 は質問者さまご自身のご判断です。 「放置」ではなく 「寄せられた回答にコメントするほどのものがなかった」 かも知れませんし、 「取り消し」にしても 「自分が求める・納得する回答がなかった」 のかも知れません。 お二人とももっと謙虚に書き込みをなさったほうがよいのでは? というのが第三者から見た印象です。 「厳しい物言いをしてしまった」こと 「質問者さまのご質問に回答していない」こと あわせてお詫びいたします。 申し訳ありません。 失礼いたします。
その留学生の在留資格は現在「就学」ですから、卒業後に雇用を継続したいのなら「在留資格変更」を申請する事になります。 *ビザの延長ではなく資格の変更です。 在留資格の変更は、貴方の会社の地域を管轄する、入国管理局に対して行ないますが、必ずしも変更が許可されるわけでは有りません。 方法としては・・・・・ ・貴方自身で入管に相談し、必要書類・書式(会社の登記謄本・雇用契約書など)を自分で揃え提出。 ・行政書士・司法書士などに対価を払って、申請取次ぎをしてもらう。 の、いずれかです。 「就労資格」に関しては、細かく規定されていますのでコンビニが該当するのか・・・要・確認です。 *経営店舗の利用客に中国人が多く、日中の言語を理解できる人間が必要などの理由付けは必要かもしれません。 *場合によっては雇用の実態調査が行なわれます。 いずれにしろ、在留資格変更が許可された途端に,行方が解らなくなるケースも良く聞きますので、覚悟の上で判断されてください。 「追記」 なんか・・・・信用できない回答とレッテルを貼られてしまいましたが・・・・。 とはいえ、レッテルを貼った人間の回答も目新しい事も無く、BAを強制している常習者ですね。 カテゴリマスターって聞こえはいいですけど、単に回答数が多い人間が選ばれてるだけです。
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