採用試験を受験しなくても、非常勤講師として教育委員会等に登録をする時点で、教員免許状の取得は必要です。見込みでもOKですが、取得できない限り、非常勤講師として声がかかっても、勤務することができません。 中には、特別非常勤講師といった形で、自治体独自に採用を行っているところもあります。ただし、こちらは教員としてではなく、例えばクラブ活動などの指導を行うといったものです。時間数としても、大変少なく、年間10数時間の方もあれば、30時間程度の方もあるようです。 教師ではないので・・・とありますが、非常勤講師でも常勤講師でも教諭でも「教員」です。 教えられる側からしたら「先生」になるので、やはりそれなりの資格は必要になりますね。 ご参考まで・・・。
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高校の音楽の非常勤講師になるためには、 「高等学校教諭免許状(音楽)」が必要です。 ※「高等学校教諭免許状(音楽)」を持っていない人が、 高校の音楽の非常勤講師になることはできません。
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非常勤講師であろうが、専任教員であろうが、免許は同じです。ですので、当然、教職課程を履修しないと免許を取得できませんから必要です。 採用試験は関係ありませんが、免許は必要です。
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