教えて!しごとの先生
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4月30日に、仕事を辞めさせていただきたいと話しました。 4月16日から2週間の試用期間最終日(!?)でした。

4月30日に、仕事を辞めさせていただきたいと話しました。 4月16日から2週間の試用期間最終日(!?)でした。 仕事もだいぶ覚え、苦手な電話にも積極的に出たり、仕事が楽しくなってきていたので、なかなか決断出来ずにいました。 契約社員で、半年ごとの更新。 研修期間2ヶ月ある事は知っていましたが、その前の試用期間は面接の時に言われました。 45分以内の残業は賃金が発生しない事などは、勤務してから知りました。 朝の作業はやることが多く、15分~30分早出しないと終わりませんが、賃金はつきません。 辞めたい理由は、これだけではありません。いろいろと、沢山あります。 とるに足りない事かもしれません。 ですが、他にも積み重なり会社に対する不信感が募ってしまいました。 契約の書類は、数日前に送られてきているのですが、その時すでに迷っていた為、まだ送り返してません。 次の仕事の事もある為、後2週間位でとお話したのですが… 私の勤務する店舗担当の上司の方に、シフトが出来上がってる間は、勤務するのが当たり前だと一方的に言われ私の話しは聞いていただけませんでした。 でも、私の替わりに勤務する人は、すでに居るようです。 (上司と店長が話してるのが聞こえたので。) 店舗の店長や同僚の方に迷惑をかけてしまい、私の我が儘で、本当に申し訳なく思っておりますが、次の会社に一ヶ月は待ってもらえません。 次の職場はお断りさせていただき、また新しく探すしかないのでしょうか。 ご意見、アドバイスをいただけたらと思います。 宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第15条(労働条件の明示) 「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」 同条2項 「前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」とされています。 45分以内の残業は賃金が発生しない事、朝の作業で15分~30分早出しても賃金が就かない事は、明らかに労働基準法第24条の「賃金の全額払いの原則」に違反していますので、これを根拠として、会社側に「即時の雇用契約の解除」を求められれば、その場で退職することが可能でしょう。 但し、本来は期間の定めのある雇用契約の場合は、期間内では特別な事由がなければ退職することは出来ませんし、期間内に退職できるのかを確認せずに転職先との就業の約束をされてしまわれるのも、好ましい行為ではありません。 まずは、同僚や会社には迷惑をかけてしまうことになってしまうことを謝罪された上で、現状の勤務状況が雇用契約書に記載されたものとは明らかに異なっており、残業時間の違法な切捨てが行われている事等で、これ以上就業することが困難な状況であることを伝えられ、即時の退職を求められてはいかがでしょうか? 勿論、雇用契約書には署名・捺印せず、提出もせずに保管しておき、実際の勤務状況を証明できるタイムカードや給与明細を用意しておけば、労働基準監督署に届け出る事も可能でしょうね… 但し、ご質問者様も既に転職活動をされており就職先も決まっている状況であるならば、少なくとも次回の更新はしないと申し出る配慮は必要だったのではないのでしょうか?

  • 雇用契約書または就業規則に 退職は○日前までに届出を出すように記載されており、会社はこれを守っている以上 届出を受理せざるを得ません。 会社は 保留したいと考えますが、ご質問者樣自身の強い意志があれば 希望を通すことは出来ます。 次の会社が決まっている(書面で採用が確定しているなら) 労働基準監督署に 相談に行かれるのも 検討されてはいかがでしょうか。 ご参考になれば幸いです。

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