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民法(総則)について

民法(総則)について一般社団法人の社員総会で 社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができないにもかかわらず 解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が 定款で定まらない場合においては その社員総会で残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができる これはどのように理解したらよろしいですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・剰余金は、行き先が無くても、内部留保すれば良いだけの話である。 ・一方残余財産は、行き先が無いと困るし、基本的に株式会社などと同様に普通法人として課税義務が課せられるから公益法人のように国等への贈与を義務付けるのも酷な話である。 ・なので、残余財産については、法制度上「定款で社員への分配を保証してはならない」程度のものにしておき、社員総会で決議したならば社員への分配を行うことも良しとしておこう。 ・・・といった感じです。

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