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1週間で48時間の労働は違法でしょうか?

1週間で48時間の労働は違法でしょうか?4月から飲食店関連に入社しました。 面接はでは、週休2と月4休で勤務時間を選べると言われ、募集内容もそのように 書いてありました。 入社して1か月はアルバイトで週休2でしたが、 5月から試用期間で契約社員になり月4回しか休日がなく 週休2での休みはないと言われました。 求人内容と違うこと指摘したら、掲載規定によりそのように書いたとのことでした。 この件についてはあきらかに会社側が悪いのでこのことでは質問はありませんが 1日8時間が労働時間になり、月4の休日しかないと 1週間の労働時間は48時間になり、残業を含めると50時間くらいになります。 これは労働違反になるのでしょうか?

補足

補足として、従業員は60人ほどいます。 深夜割増賃金は含まれているそうですが、それ以外の賃金の支払いの記載はありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと労働基準法違反です。しかし厚生労働省も黙認している状態です。何故ならそんなことでいちいち経営者を咎めいてたら経済が停滞してしまうし、政治家の支持基盤からクレームが来るからです。もし労働基準局に訴えても「週50時間程度で…」との反応しか返ってこないでしょう。雇用者の求める実績が週50時間の労働で達成されないともっと増える可能性があり ますよ。アルバイトの場合は時間給なので働けば人件費がかさみますが、試用期間で契約社員なら実績を求められます。その自覚を持つべきでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 通常、飲食業は労働者10人未満の店舗が多いですね。であれば1週間の法定労働時間は44時間です。その場合は時間外労働に関する協定書の締結と届出がされていて、44時間を超える労働時間に割増賃金が支払われていれば労働基準法違反にはなりません。

  • 週48時間の労働は、違法ではないと思います。それ以外の詳しいことは、わかりませんが…

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