解決済み
いきなり解雇はないでしょう。 いきなり解雇をしたら、解雇権の濫用となりえるからです。 しかしながら服務規律違反であり、始末書提出などなんらかの懲戒処分が課されるのがふつうです。 もし副業で疲れが出て本業に支障が出ていれば処分はより重くなるでしょう。 本業に支障が出、会社からも副業をやめるよう言われたにもかかわらず副業を続け、本業に支障が出たままであればまた懲戒処分がなされるでしょう。 支障というのが、本業中に居眠りをする程度にとどまらず、遅刻にまで及べば、労働契約の債務不履行であり、遅刻の度合いによっては懲戒処分はより重くなり、退職勧奨されることはありえます。 懲戒処分が重なれば退職勧奨されることはありましょうし、それに従わなければ解雇もありうると思います。裁判所は遅刻や欠勤などに対しては厳しく、会社の度重なる懲戒処分や副業禁止を無視して遅刻や欠勤が続いたとなれば、解雇権濫用にはあたらないと判断する可能性は高くなると思います。
「絶対に」解雇されるとは言いませんが解雇される可能性はあります。 会社のルールを故意に破ってますから解雇されても仕方ないと言えると思います
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