確かに一日の所定労働は8時間で、週40時間という決まりがあります。一部変形労働時間制というものもありますが・・・ 8時間を越えた分は時間外労働として割増賃金をもらってますよね? 時間外労働の中には法定内残業と法定外残業がありますから前者の場合は賃金を払う義務は基本的にはないですのでご注意を・・・
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