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傷病手当金ですが、遡って請求ができると教わりました。その場合も毎月ごとに医師の意見書は必要になるのでしょうか? 必要な…

傷病手当金ですが、遡って請求ができると教わりました。その場合も毎月ごとに医師の意見書は必要になるのでしょうか? 必要な場合、医師の意見書はいくらでしょうか? 意見書は医療保険適用になりますでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんばんは。 傷病手当金を、請求する際には、必ず医師の記入欄の記入が必要になります。 記入してもらう際の費用は、病院によって異なると思いますが、一般的には、普通の診断書よりは、安いと思います。(それもで、3000円以上はすると思います) 医師の記入欄への記入の費用は、保険の適用外ですので、全額自己負担となります。 ですが、傷病手当金の金額の方が、記入の費用よりも高いので、請求することをお勧めします。

  • 通常の所定様式だと 勤怠証明部位が3ヶ月分となるので3ヶ月単位となるが 勤怠証明を別紙で提出可能であれば 1年6か月分全期間まとめて提出も可能 意見書は 文書発行扱い 医療(治療)ではないので医療保険で対応は出来ない 治療費で無いので、病院ごとに金額は異なる 数百円(私の知る限りでは300円程度)からのところもあれば 大学病院で1万5千円必要だったという病院も有る 当然 その期間に治療、診療実績を記入する必要が有るので 治療を受けた病院へ電話なりで確認するのが一番早いし正確だと思いますよ

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