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パート勤務について。 夫は組合保健に加入しています。私はこれからパートになろうと思っているのですが、103万以下で働く…

パート勤務について。 夫は組合保健に加入しています。私はこれからパートになろうと思っているのですが、103万以下で働くのと、130万未満で働くのは将来的にどちらの働き方がメリットがありますか?また、103万円以下だと夫の保健で加入になり保健に対する新たな出費はない、130万円未満だと自分で保健に加入で給料より保険料天引きになるということになりますか?

補足

所得税の課税点は年間103万円。 これを超えるとご自身に所得税が課せられるほか、ご主人の扶養控除(38万円)が消えます。→ということは、103万円ぎりぎり位で働けば、130万円未満の働き方より得ということになりますか?自身の103万円と扶養控除の38万円を合算すれば、140万位になるし、所得税もとられないという考え方は違いますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご主人の加入されている保険組合での扶養の基準、ご主人の会社から扶養手当が支給されているのであればその基準と額、現住所での住民税課税点が絡み合うので一概には言えません。 1.住民税の課税点 国税(所得税)と違い、お住まいの市町村毎に課税点が異なります(一般的には90~98万)。 これを越えた時点で住民税が発生します。 扶養手当を支給している会社では、住民税の課税を基準にしているところもあります。 2.所得税の課税点 所得税の課税点は年間103万円(労働月ではなく、支給日ベースで1/1~12/31で計算)です。 これを超えるとご自身に所得税が課せられるほか、ご主人の扶養控除(38万円)が消えます。 3.社会保険上の扶養 年間130万円を超えると健康保険上の扶養から外れて国民健康保険へ移行するほか、国民年金3号被保険者(期間を1/3で計算する代わりに保険料免除)が消えます。 加入されているのが組合とのことですが、組合毎に「130万」の考え方が若干異なります。 ・130万を12ヶ月で割り、その額(=約108千円)を超えなければ扶養に入れる ・130万に達したらその年はもう扶養に入れない …など。 面倒かとは思いますが、冒頭に書かせて頂いた要件を全て調べてシミュレーションされる事をお勧めします。 補足 扶養控除が消えても配偶者特別控除があるので、一気に損するわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm こちらに配偶者特別控除の額が出ていますが、所得金額は収入から給与所得控除の65万円を差し引いて下さい(例:収入が110万なら所得は45万)。 また、ご主人の扶養控除や配偶者特別控除は税額から直接減額されるわけでなく、所得の控除です(税率はご主人の所得などにより変わります)。 あくまでも一般論ですが、103万~130万くらいの間は「損する」と言われています。 ただこれは一般論でして、103万未満でも住民税、130万を超えても健康保険と国民年金3号被保険者の問題が発生する上、質問者様の年齢や年金記録などからも影響を受けるので「××万円がベスト」とは一概には言えないのです。 お知り合いにファイナンシャルプランナーがいれば、その方に年末調整の資料(源泉徴収簿が入手できればベスト=源泉徴収票ではない)など見せて相談されたほうが良いでしょう。

  • 130万円が大きな壁です!103万円を越えると住民税がかかりますが、御主人の扶養はまだ外れませんよ。130万円を越えると扶養は外れ、自分で厚生年金、健康保険を払うようになるので、越えるならおもいっきり越えないと、損してしまいます。

  • 130万未満なら夫の扶養になります。ただし103万以下と違って 多少税金がかかってきます 夫の扶養になるということは保険等の出費もありません 月に10万ちょっとくらいのパートなら大丈夫ということです 130万を超えた場合パートタイム契約だと自分で国民年金 国民健康保険を納めなければいけません フルタイム契約になれば会社が社会保険を半分負担しあなたが 半分負担ということになります(現在は月25000円くらい) フルタイムで働く場合年収150万以下だと拘束時間だけが長く 収入は扶養になっていたときより少なくなるということになります 今の状態なら130万円未満で扶養を抜けない方が得策かと 思います <補足> 130万円未満なら住民税が年間数万かかりますが扶養から はずれることはありません 103万円未満なら住民税は発生しません 130万円未満(月額10万円ちょっと)でパート勤務が一番得策です

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