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民法の不動産物権変動について質問です 問 AがBに土地を売却したが、Bの債務不履行を理由にAは 契約を解除し…

民法の不動産物権変動について質問です 問 AがBに土地を売却したが、Bの債務不履行を理由にAは 契約を解除した。その後、BがCに当該土地を売却した場合、 Cは民法545条1項によって保護されるので、CがAに土地所有権を主張するには登記は不要である。 という問題で正しくは、 「AがBに土地を売却したが、Bの債務不履行を理由にAは 契約を解除した。その後、BがCに当該土地を売却した場合、 Cは民法177条によって保護されるが、CがAに土地所有権を 主張するには登記が必要である。」 でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者さんの書かれている内容でほぼokです。 一部、接続詞の修正と少し文を足して、「AがBに土地を売却したが、Bの債務不履行を理由にAは契約を解除した。その後、BがCに当該土地を売却した場合、AとCは対抗関係となり、Cは民法177条によって保護されることとなるので、CがAに土地所有権を主張するには登記が必要である。」となります。 有名な論点ですね。解除後に登場した第三者と解除権者は、対抗関係になります。土地所有権は、B→A(Aによる解除)、B→C(BからCへの譲渡)と移転し、二重譲渡類似の関係になるからです。545条1項但し書きで保護するのは、解除権が行使される前に土地を取得したような第三者です。

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