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産業廃棄物の廃油についての質問です。 河川に流れ出た油の収集運搬ですが、オイルマット・吸着マット等で回収する場合の許…

産業廃棄物の廃油についての質問です。 河川に流れ出た油の収集運搬ですが、オイルマット・吸着マット等で回収する場合の許可条件ですが、廃油の収集運搬 業の許可があれば収集運搬ですますか。追記 ガソリン・軽油・灯油等が混合している場合もあると思いますが、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的には廃棄物の種類は排出事業者が決定します。 が、ご質問にありますオイルマットは処分場の判断では廃プラや汚泥として扱われる場合もあります。 どのくらい吸着しているかによりますが、指標としてマットに5%以上油類が吸着(含有)されている場合は廃油として扱われることが多いです。 ガソリン・軽油・灯油等が入っている場合はいずれも引火点が70℃未満ですので、特管(特別管理産業廃棄物)の「引火性廃油」 として扱うのがベターでしょう。 ガソリン等の一部は揮発されますが、危険回避の為に特管の許可をもって運搬した方が良いと思います(廃油扱いにするならば)。 いずれにしても現行の法律ではWDS等廃棄物の性状、発生フローを処分場に提出することが義務づけられていますから、 収集運搬業者、排出業者、処分業者間でよく話し合われた方が良いと思います。

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