解決済み
労働基準法上、給料は全額を手渡しで本人に直接渡す ことが原則とされていて、振り込みは労働者が同意 したときだけできる例外の方法とされています。 振り込みの方が事務は簡素化できるのですが、 振り込みの手数料は会社負担ですから、それを 惜しんでいることもありますし、経営者の哲学というか 考えで、現金で渡すことに拘っていることもあります。 一部には振り込みを嫌がる人もいますから、過去に そういう人がいたのかもしれませんし。
社会保険や年金は支払われていますか? そこが、気になります。非常に・・・ 払われてない様なら、あなた不利益を被っている可能性があります
家庭をもっている男性には、とてもうれしかったりもする。 銀行振り込みだと、奥さんがいくらはいったか? すぐにわかっちゃうので、ねこそぎとられて、自分のこづかいも まともにもらえない人もいるわけです。(涙) が、手渡しだと、残業どのくらいして、プラスアルファあるか? 毎月ばれない。 なので、先におこづかいを抜いておいて、 いつもの額を奥さんに渡す。ってことが可能なのだよ。 なんと、涙ぐましい、日本のサラリーマン。 まぁ、明細みせろ!っていう、奥さんもいますからね~。 うまくゆくかは、わかりませんが。 ちがう明細を毎月作成してたら、拍手もの。
“昔の名残り”なんですが、今でも意味があります。何と言っても現金(通貨)が価値の源泉です。昔は現物支給なんて言うものがありました。売れない商品で賃金(労働基準法では今でも統一用語は「賃金」です)が支払われた時代です。 それから、現金手渡しの場合には良かれ悪しかれ手渡しのときに社長から社員に一言言えるじゃないですか。今でも、(突然退職してしまった労働者と)賃金不払で揉めているときに、会社(社長)が労働基準監督署の指導を受けて(渋々?)未払賃金を支払う場合に今まで振込だったのに「取りに来い」と言うことがあります。なかには、「取りに来い」と言われても行きたがらない労働者がいます(何か言われるのが嫌なんでしょうか?)。 なお、前の回答にもありますが、労働基準法では賃金は通貨払(手渡し)が今でも原則です。 労働基準法第24条(賃金の支払) 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。以下省略
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