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常勤監査役1名と非常勤監査役5名と監査室職員4名の飲み会で非常勤監査役1名と監査室上席が口論となり監査室職員がとめに入っ…

常勤監査役1名と非常勤監査役5名と監査室職員4名の飲み会で非常勤監査役1名と監査室上席が口論となり監査室職員がとめに入ったところ、この上席が職員を殴ってしまつことを見た常勤監査役は口止めに奔った。この常勤監査役は常勤役員にはこの上席と職員の話はついたと報告したが非常勤役員や他の職員に報告せずにいたが、このパワハラが非常勤役員や職員にばれてしまった。企業のデイスクローズや内部統制システムの構築という点から見て、この常勤監査役の行動は非常に問題があると思いますが問題点を教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    常勤監査役を含む監査役には部下職員はいないので、ここで監査室職員というのは、おそらく内部監査担当の監査室員か監査役業務を補佐する使用人である監査室員であろうと思います。(本来的には取締役の指揮下にある、ということ) このような場合、常勤監査役は、たとえ酒席の上とはいえ、職員同士の殴り合いを目撃したのですから、監査室を所管する担当取締役やリスク・コンプライアンス担当役員及び代表取締役に事実を報告する義務を負います。 その点で、常勤役員に対しての事象の報告は行われているようなので、この点に問題はありません。殴った事実を隠していたとすると、ここで問題があることになりますが、「話はついた」ということは、「トラブルがあった」ことを前提とした表現なので、どこまで報告したかははっきりしませんが、報告した事は事実でしょう。 次に、この件を非常勤役員にまで報告する義務は、監査役ではなく、取締役の責務になると思われます。なぜなら、部下職員の不祥事の一義的責任は、監査室を所管する取締役にあるからです。その取締役が報告義務を果たさない場合に、重大なリスク事象として監査役から非常勤役員への報告義務が出てきます。常勤役員自身の不祥事というレベルなら、監査役から非常勤役員への報告義務が生じますが、そこまでのレベルではありません。 したがって、本当に問題があるとすれば、最初の「見た常勤監査役は口止めに奔った。」の箇所です。 これが、「担当取締役と社長には自分の方から報告しておく」ということであれば何も問題ないのですが、「この件はご内聞に」とやってしまうと、ご質問にあるように事象の隠蔽を図ったとしか受け止められないからです。 この点で、実際にどのような発言だったのかがわからないと判断が難しいのですが、常勤監査役から常勤役員に報告が上がっているという事から考えて、完全な隠蔽を企図したものではなかったと推察されます。 これらの事から、この常勤監査役の行動は、おそらく最初の目撃時点では、ついサラリーマンとしての癖が出た面はあると思いますが、総体としては大問題として取り上げる性質の問題でもないと考えます。

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