教えて!しごとの先生
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4月から新社会人として正社員として働きますが、2カ月の試用期間があります。

4月から新社会人として正社員として働きますが、2カ月の試用期間があります。試用期間中に首になる場合はどう言うことをした時ですか? 何があっても休むことなく出勤するつもりではいます。

補足

ありがとうございます。 たまたま担当になった上司の好き嫌いが激しくて、気に入られなかった場合に 適当に理由をつけてやめさせられるなんてことはありますか? 例えば、仕事に不適だった等。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    遅刻・早退・欠勤・犯罪等以外では、能力不足・業務命令違反等、正社員では簡単に解雇出来ない理由でも、試用期間であれば解雇できますから注意が必要です。 補足:通常、新卒採用であればその様な事はないと思います。ですが気に入らない上司が難癖をつけて辞めさせる事は無いとは言えません。その際は、解雇理由証明書、又は解雇証明書の発行を求めてください。その解雇理由に正当性が無ければ、解雇不当として争う事となります。現実そのような事になれば、労働基準監督署の総合労働相談コーナーか労働局企画室で相談してください。

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