解決済み
「建築基準法の確認済み」を表示しなかった場合、 法的に何かしらの罰則規定はあるのでしょうか?もう一つの私の質問、 「工事現場で掲示を義務づけられているもの・・・」で始まるヤツのうち、 建築工事にだけに絞ってみました。 todome3927さんという方が、 建築関係で必要な掲示はこれだけでいいと教えてくれたので、 後は罰則の有無さえ分かればひとまず悩みは解決します。 todome3927さんにリクエストしようかとも思ったのですが、 広く皆さん(多くの方)に聞いてみることにしました。 よろしくお願いします。
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質問者さんのおっしゃる項目が建築基準法89条の「工事現場における確認の表示等」の義務のことであれば、同法102条3項で規定されている罰金50万円が、「規定に違反した者」に対して科せられることになります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ちなみに「規定に違反した者」は建築主または事業主が該当し、現場の責任者に罰金が科せられたりすることにはならないようです・・・ http://park16.wakwak.com/~hjm/doc/b-2doc.html
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