解決済み
突然失礼します。 以前、放射線障害防止法の教育訓練について質問されていましたが、同業者として放置できなくて質問の形で正しい情報です。選任された放射線取扱主任者として3回以上の文部科学省の立ち入り検査と20回以上の医療監視を経験しています。 病院に関わるであろうと思われる放射線関係の法令は3種あります。 放射線障害防止法、医療法、労働安全衛生法(電離則) 一般撮影の設備しかないということですので放射線障害防止法は適用されません。したがって同法の教育訓練の条文も適用されません。理由は下記。 放射線障害防止法では同法が適用されない場合が明記されています。 1MeV未満のエックス線、電子線は同法では放射線ではありません。放射線発生装置は同法の告示で具体的に定められており、一般撮影に使うようなエックス線装置はその中にありません。 薬事法に定める医薬品、即ち放射性医薬品も同法の対象外です。 核燃料、核原料も同法の対象外です。 医療法は病院である限り適用されますし、医療法施行規則の放射線は障害防止法のようにエネルギーで定義されていないので診療用にエックス線装置を使う限り同法が適用されます。ただし、その中には教育訓練に関する条文はありません。 電離則は国立の施設でない限り適用されます。同規則の放射線は障害防止法のようにエネルギーで定義されていないのでエックス線装置を使う限り適用されます。 電離則には、「教育」の項目があります。 管理区域といっても医療法施行規則と電離則の管理区域ですね。 尚、放射線障害防止法の監督官庁の文部科学省は、診療放射線技師というだけでは同法における教育訓練の免除の理由としては認めません。当該事業所で必要とする種類の放射線取扱主任者免状保持者であれば認められます。
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医療法での放射線の扱いは念頭に無かったです。 いずれ、勉強したいです。
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