解決済み
地方公務員への採用に関する質問です。私は、過去に起こした犯罪に基づいて起訴されたことがあります。その結果、懲役刑を言い渡されたものの執行猶予が与えられました。しかしながら、ちょうど昨年、執行猶予期間を平穏に終えることができましたので、今後は地方公務員への合格を目指していくつもりです。そこで気になるのが、私の前科です。本命の勤務場所は隣県にあり、本籍を置く都道府県とは無関係と思われますが、採用にあたっては身辺調査又は前科調査が行われるのでしょうか? 本籍地には犯罪人名簿が保管されているそうですが、当該名簿は被選挙権の有無を調査する目的であると聞きました。しかし、採用の審査の手続きにおいて調査資料として照会に用いられることなどもあるのでしょうか?
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現役の政令市職員です。 市教委で、職員の服務を担当したこともあります。 地方公務員法では、 第十六条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 とありますので、質問者様はすでに受験資格はあるものと推察いたします。 一方犯歴名簿についても、その管理の担当をしていた経験上、個人情報の照会に簡単に応じることはありませんでしたが、僕が気になるのは、質問者様の前科の種類です。 例えば、ついうっかりスピード違反を累積したところに、さらに疲労で信号無視をしてしまい、結果的に執行猶予までの判決を受けてしまったものなのか? 未成年の女のコを騙して、傷つけたのか・・・ 道路交通法違反を肯定するものではありませんが、後者のような「信用失墜行為」は、職員になった後もなる前も、タブーです。 質問者様の犯罪が、前者に近い類であるならば、以後気をつけることとして、次は公務員になって罪を償いましょう。 ナナこのパパ
一般的には、「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行をうけることがなくなるまでの者」という条件があると思います。 質問者さんの場合、すでに執行猶予期間を終えているので、基本的には関係ないと思われます。 前科・身辺調査などは、警察官などの採用試験でない限り関係ないと思います。
警官、自衛官だと執行猶予ついても有罪だと採用されないんですが… 採用条件をもう一度確認された方がよいかと
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