不動産登記法改正により、それまでの登記済証から登記識別情報を利用するように変わりました。 改正法の施工日が平成17年3月7日なので、それ以前(平成17年3月6日まで)に登記された物件ならば、登記済証が出ているので、試験では登記済証と書くことになります。 改正日以降でも、問題文に、この管轄では、○年○月○日からオンラインに対応した、、などと書いてあるでしょうから、 その問題に示された日より前の日に登記された物件ならば・・・・・・・登記済証 その問題に示された日を含めて後の日に登記された物件ならば・・・登記識別情報 と記述式問題で書くことになります。 どちらも役割は同じものです。
基本的には同じものです。 登記簿や問題から不動産の管轄している法務局が指定庁になった後に登記を受けたものであれば、 登記識別情報、その前であれば登記済証です。 問題にそういった指定がないときには、登記識別情報が使われると考えます。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る