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市役所の臨時職員、非常勤職員厳密な違いはなんでしょうか?非常勤職員は省庁においては最大3年まで更新可能ですが、市役所の非…

市役所の臨時職員、非常勤職員厳密な違いはなんでしょうか?非常勤職員は省庁においては最大3年まで更新可能ですが、市役所の非常勤職員だと最長何年まで可能なのですか?臨時職員は概ね6か月で雇止めのようですが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    臨時職員は地方公務員法22条を根拠に任用される職員で、緊急の場合・臨時の職がある場合などに採用されることになっており、 任用期間は6ヶ月、場合によっては更新1回6ヶ月、あわせて1年間のみ・・・となっています。 22条の趣旨は「6ヶ月あるいは1年未満の短期的臨時的仕事がある場合には臨時職員を採用してよい、それ以上続く仕事なら正規職員をやといなさい」というものですが、各役所では、1年間の期間が終了し次の任用期間にうつる間に、1日・1週間・1ヶ月などの空白期間(クーリング期間)をもうけて臨時職員の任期を更新している場合が多いです。 一方、非常勤職員は地方公務員法3条3項の3を根拠に任用される場合(特別職非常勤職員)と、17条を根拠に採用される場合(一般職非常勤職員)があります。 地方公務員法3条はそもそも、首長、議員のほか、審議会・委員会の委員など、選挙で選ばれた人や名誉職、行政へのアドバイザー、行政政策の顧問などの任用に関する条項なので、「何年間までなら任用してよろしい」というような規定はありません。 また17条非常勤職員に関しても任用の期間について法的制限はありません。 ただし、最近役所の中で「雇用年限」とか「任用回数制限」などといわれる「一回の任期は1年、更新2回の計3年間、あるいは更新4回計5年間までしか雇わない」という任用方法がはやっています。 しかしこれについても法的根拠はなく、実施は各役所ごとにばらばらです。

    5人が参考になると回答しました

  • 期間は決め方でしょうが、 普通は、臨時職員はいわゆるアルバイトで「常勤」職員、 「非」常勤職員は、外部委員会の委員とか名誉職的な博物館などの 館長にように、月あるいは年に数回職務に就くような職員です。

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