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○司法書士試験勉強,会社法:「株式の譲渡制限等」(会 社法第107条)」の所を勉強しています。 次の点につき,…

○司法書士試験勉強,会社法:「株式の譲渡制限等」(会 社法第107条)」の所を勉強しています。 次の点につき,どなたか教えてください。1 会社法第107条1項は,「株式会社は、その発行する 全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることが できる。」として, 1号で,「株式の譲渡制限」を, 2号で「取得請求権付株式」を, 3号で「取得条件付株式」を定めています。 2 この意味なのですが,株式会社が上記1号から3号の株 式を発行する場合には,前段で「全部の株式の内容として」 と規定されていますので,全ての株式につきそのような株式に しなければならないという意味なのでしょうか。株式会社が 株式を発行する場合には,一部の株式につき,そのような 株式を発行することはできないという意味なのでしょうか。 3 テキストによりますと,会社法第107条は,種類株 式発行会社でない会社に適用される規定で,会社法第1 08条は,種類株式発行会社に適用される規定である, 書かれていて,そのこととも関連するのかと思うので すが,どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    107条の「全部の株式の内容として」の「全部」というのは、全部を「譲渡制限株式」とした場合の規定。 また、全部を「取得請求権付株式」とした場合の規定。 同じく、全部を「取得条項付株式」とした場合の規定という意味です。 107条1項1号は、全部の株式を譲渡制限株式とする旨の規定ですが、108条1項4号は、発行する一部の株式を譲渡制限株式とすることができる旨の規定です。 また、107条1項2号は、全部の株式を取得請求権付株式とする旨の規定ですが、108条1項5号は、発行する一部の株式を取得請求権付株式とする旨の規定です。 107条においては、全部の株式が取得請求権付株式であり、取得請求権が付されていない種類の株式はありませんが、108条は、取得請求権付株式を種類株式として発行し、取得請求権が付されていない種類の株式も存在します。 さらに、107条1項3号は、全部の株式を取得条項付株式とする旨の規定ですが、108条1項6号は、発行する一部の株式を取得条項付株式とする旨の規定です。 107条においては、全部の株式が取得条項付株式であり、取得条項が付されていない種類の株式はありませんが、108条は、取得条項付株式を種類株式として発行し、取得条項が付されていない種類の株式も存在します。 107条には株式の種類は存在しませんが、108条には2種類の株式が存在するので、テキストにそのように書かれているのだと思います。

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