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雇入時健康診断について この健康診断は正社員・契約社員・パート・アルバイトなどどういった雇用条件でも受ける必要があるの…

雇入時健康診断について この健康診断は正社員・契約社員・パート・アルバイトなどどういった雇用条件でも受ける必要があるのですか? その健康診断はどの程度の検査をするのですか? また、いくら位かかりますか?

補足

補足失礼します。もし受ける必要があるとして、アルバイトを掛け持ちする場合それぞれのところで受ける必要があるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    (1)雇入時の健康診断〈労働安全衛生法66条1項、同規則43条〉 前記の通り、企業は労働者を雇い入れる際に健康診断を行わなければなりません。 労働安全衛生規則43条は、 「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し」、 「医師による健康診断を行わなければならない。」として、 雇入時の健康診断の実施を義務付けています。 「ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、 その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、 当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。」として、 3ヶ月以内に健康診断を受けていた場合には、その受診項目を省略することが出来ます。 尚、法律で定められている受診項目は以下の通りです。 ・既往歴および業務歴の調査 ・自覚症状および他覚症状の有無の検査 ・身長、体重、視力および聴力の検査 ・胸部X線検査 ・血圧の測定 ・尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) ・貧血検査(赤血球数、血色素量) ・肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP) ・血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド) ・血糖検査 ・心電図検査 ※「3ヶ月以内」の他にも、幾つかの要件によって省略できる項目もあります。 労働安全衛生法上の健康診断は、 「常時使用する労働者」に対して実施しなければならないとされています。 この法律でいう「常時使用する労働者」とは、次の2つの要件を満たす者とされています。 1)期間の定めのない契約により使用される労働者。 なお、期間の定めのある契約により使用される労働者の場合は、 更新により1年以上使用されることが予定されている者、 及び更新により1年以上使用されている者。 2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において 同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。 1)について、前半の「期間の定めのない労働者」とはいわゆる正社員を指し、 後半の「期間の定めのある労働者」とは主に契約社員や嘱託社員、パート社員などを指します。 2)については、例えばパート勤務のアルバイトでも、 正社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合であれば (例えば正社員の所定労働時間が40時間であれば30時間以上)、健康診断の対象となります。 尚、この点については 「所定労働時間数の2分の1以上である者に対しても実施することが望ましい」とされています。 (2)定期健康診断〈労働安全衛生法66条1項、同規則44条〉 企業は常時使用する全ての従業員に対して、 毎年1回医師による定期健康診断を実施しなければなりません (「常時使用」の解釈は前述の通りです)。 労働安全衛生規則43は、 「事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、」 「医師による健康診断を行わなければならない。」として、 毎年1回の健康診断を企業に義務づけています。 また、パートタイマーやアルバイトであっても、 継続1年以上雇用する場合は定期健康診断を行なう必要があります。 ただ定期的に健康診断を行うだけでなく、情報を管理する義務も企業側にはあります。 健康診断の受診結果は、個人情報保護の観点のもとで、 それぞれの労働者ごとに「健康診断個人票」を作成し、 事業所に5年間保存しなければなりません。 なお、常時50人以上使用する事業所の場合は、 健康診断実施結果を労働基準監督署に届出る義務があります。 費用については、雇入時健康診断は、労働安全衛生規則第43条に基づいて行われ、 費用についても事業者が負担するように、通達が出されていますが、雇入時健康診断を 自己負担で受けるように 指示があれば、通達違反にはなりますが、 採用選考や採用時 に必要な書類として、健康診断書を提出してください、 というような言い方であれば、 労働基準監督署も問題なしと しているようです。

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