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偽装業務委託契約について 業務委託契約では労災は使えませんが…。 ガス料金の委託集金人と電力会社の委託検針員…

偽装業務委託契約について 業務委託契約では労災は使えませんが…。 ガス料金の委託集金人と電力会社の委託検針員は労働者とする判例を書いたテキストを見ました。 水道メーターの委託検針員も労働者性があると見ていいでしょうか? 仮に労働者だとしてその後は労働基準監督署から是正勧告になりますか?

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回答(1件)

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    ガス料金の委託検針員が労働者だ、という判例ではありません。 その事例について、様々な要素を勘案した結果”労働者とみなすのが妥当”ということであり、「検針員」という業種自体が労働者、というものではありません。 場所的、時間的な拘束の有無 勤務日や勤務時間の管理の有無、 業務に従事することについて代替性が認められるか否か 報酬の算定方式(時間に比例する?出来高払い?) などなど、労働者性の有無を議論するのには様々なポイントがあります。 >仮に労働者だとしてその後は労働基準監督署から是正勧告になりますか? 実際に支払われた報酬が、勤務時間☓最低賃金を下回っていれば支払を命じられます。

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