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簿記に詳しい方この仕訳答えてください・・・ さきに、石川商店から商品代金として受け取っていた同店振り出し、当店あて…

簿記に詳しい方この仕訳答えてください・・・ さきに、石川商店から商品代金として受け取っていた同店振り出し、当店あての約束手形について、支払期日の延期の申し出があり、これを承諾した。よって、支払期日の延期にともなう利息¥3,000を加えた新しい手形¥368,000を受け取り、旧手形と交換した。 解答と詳しい解説お願いします・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    手形の更改(こうかい)と呼びます。まず仕訳をします。 (借方)受取手形 368,000 (貸方)受取手形 365,000 (貸方)受取利息 3,000 仕訳の説明。石川商店から受け取った手形365,000を返しました(なので貸方にして古い受取手形の残高を消します)。で新しく利息を追加した分である、368,000の手形を受け取りました。ですので借方で新しい受取手形を増やします。その差額は、収益である「受取利息」なので貸方に計上します。 理由 簡単に言うと、手形と言うのは相手側にすれば借金なんです。たとえば3ヵ月後に払いますと言う約束手形ですから。ところが、石川商店さんは(理由はわかりませんが)払えないんです、この手形。このまま期日がきて、自分のお店から手形を銀行に持っていくと、「証券取引所」で換金(正確に言うと、銀行同士でそっちの支払分、こっちの支払分、というのお互いに消しあって最終的に残額だけを日本銀行の口座間で操作する)のですが、もし「残高不足で支払えません(落ちませんと言います)」と言うことが2回続いてしまうと石川商店さんは銀行から「取引停止」と言われてしまいます(1回でもやってしまうと、銀行はともかく、取引先が「現金だけにしてください」といって、事実上商売が続けられないし、信用も落ちます) この手形が落ちなかったことを「不渡り」と言いますが、これをやってしまうと「事実上の倒産」(倒産は法律用語ではないですが)となり、誰も相手してくれない(商売においては)状態になります。そこで「お願いですから、銀行に持っていくのを待ってください。その代わり利息払いますから新しい手形と取り替えてください」とお願いされた状態で「仕方ないですね」と言うことで新しい手形に取り替えたよ、というのが今回の仕訳です。 説明下手でごめんなさい。

    ID非表示さん

  • 借方)受取手形 368,000 貸方)受取手形 365,000 -------------------貸方)受取利息 3,000 借方の受取手形と貸方の受取手形は相殺しないで下さい。 相殺すると債権額がわからなくなります。

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