解決済み
民法の売主の担保責任について質問です 問 YがA所有の土地を無断でXに売却した場合において、Yが当該土地を 取得してXに移転することができないときは、Yが当該土地が自己の所有でない ことについて悪意であり、かつXがYの所有できないことについて善意である場合のみ、XはYに対して損害賠償 を請求することができる。 答え 他人物売買契約について、売主Yが帰責事由なくその土地を買主Xに移転 できないとき、Yが他人物売買について善意であっても、Xが善意でありさえすれば、 損害賠償請求ができる。 という問題で、具体的な事例が思い浮かびません。 何かいい例を教えてください。
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不動産 てのは 取り引き時点の謄本みれば わかりますけど この場合 は 善意<知らない>てことで 買ったてことで 買戻しあれば 応じる?か 応じなくてもいい・・
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