解決済み
育児休暇明け3ヶ月後にまた2人目の産休。 現在、1歳2ヶ月の子供の育児休暇中です。保育園に1歳になる月には預けられなかったため、4月入所を狙い育児休暇も4月まで延長しました。 ところが、激戦区だったためか保育園に4月入所外れました。 そしてさらに第二子の妊娠発覚。予定では7月下旬にはまた産休に入ります。 会社は女性が多い職場で、産休育休に関して理解はある方です。 【4月入所できたとして、4月から7月下旬の3ヶ月半働き、また次の産休】で快く承諾してもらっていたものの、4月入所できなかったと伝えたら【それではまた育休延長したとしても5月までだし、5月~7月働けないんでは退職になっちゃうね…】とのこと。 近くの実家の母は、【3ヶ月ちょいだけ働けばまた手当がもらえるのならもったいないし私が4月から孫を預かるよ】と言ってくれてます。母もパートの仕事をしてますが休んでくれるとまで言ってくれてます。 このまま復帰せずに、第二子の産休に入ることはやはり会社側が退職しかないといってる限り無理でしょうか? あと時短業務についてですが、1人目育休明けに時短業務をして2人目の産休にとはずーずーしいですかね?まだ時短業務については聞いてませんがさすがに10時間近くも動き回る子を母に見てもらうのは悪い気がして…。 どうにか退職せずに、母が負担にならないように、2人目の産休に入りたいです。早めに産休に入れるような方法でも構いません。 なにかアドバイスおねがいします。
保育園の二次募集や無認可保育所もあたってますが激戦区なため、今のところ手応えありません。 ここまで理解ある会社なのでとても感謝しているし辞めたくありません。 育児休暇延長の最大1年6ヶ月を越えても預け先が決まらない場合はみなさん退職になってしまうんですか?私の勝手な理想では入所できないことで延長し、そのまま第二子の産休に入れたらな…と思っているのですが…。
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育休法に規定があるのは1歳6ヶ月までです。 それ以降の扱いは就業規則によります。 短時間勤務は、育休法に定められた制度です。 すくなとも法的には堂々と使えます。 自然退職にしろ解雇にしろ、就業規則に規定がなければできません。 ※誤解をまねきますよ。 ・「発覚」って、悪いこと・隠していたことが明るみに出ることです。 ・「……ですかね?」って、「上から目線」の表現です。
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