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美容院で働いている者ですが、アシストをだいたい5年してこれは修行みたいなものです。 その後一人前のスタイリストになりま…

美容院で働いている者ですが、アシストをだいたい5年してこれは修行みたいなものです。 その後一人前のスタイリストになります。 その時に契約書を書かされるのですが、スタイリストになって五年以内にやようとすると、やめるまでの三ヶ月の間の給料が半額にカットされる契約なんですが少しやりすぎかなと思います。 しなければその場でやめていただきますということです。 店の店長と話し合う前に聞きたくて投稿さしてもらいました。 これは違法ですか? わたくしがあまり世間の常識がわかってないのかもしれまん。 常識外な質問でしたら申し訳ございません。 一般常識を教えてください。

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回答(1件)

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    >その時に契約書を書かされるのですが この契約書が労働契約なら(給料と書かれているので労働契約だとは思いますが)、 労基法で賠償予定の禁止(第16条)というのがあるので、 三ヶ月の間の給料を半額とするという内容を記載するのは駄目で無効になります。 労働契約書には賃金の額の記載が必要で、昇給があれば昇給あり等も記載されていなければなりません(絶対的明示事項)、 なので、賠償額が容易にわかりますので、具体的な金額ではなくとも賠償額の予定になります。 これが、サイコロを3つ振って出た数字に100をかけた額とか、その日の金の売りレートに10をかけた額という、実際その賠償時にならないとわからないようなものであれば違法にはなりません。 又、退職に関しては労働者は自由に申し出ることが出来ます(有期雇用の場合はちょっと違います)、 ですので、5年以内に辞める場合に、給与の半額カットのが呑めなければ即解雇という契約も無効になります、 即日解雇するには合理的な理由が、解雇予告手当と共に必要になります。 ただし、会社が資格取得のための費用負担をしている場合に、すぐ辞められると困る場合に於いては、社会通念上妥当という期間を定め、その期間内に退職した場合に返金させるなどは構いません、ただし就業規則等に記載してある必要があります。

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