解決済み
指定数量の1/5未満の第一類危険物の保管は何か法的な縛りは有るのでしょうか?例えば「第○類と第△類は同じ場所に保管してはいけない」というようなきまり(消防法?)は、 数量に寄らず守る義務があるのでしょうか?
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基本的には無いと思われます。 消防法 第九条の四の2には「指定数量未満の危険物及び(・・・・省略)は、市町村条例で定める。 」とあります。なので、市町村の消防本部に確認された方が良いと思われます。 私の勤務している会社でも、隣の市町村なのに一方は「届け出を出してくれ」、もう片方は「必要ない」と言われました。ですが、あくまで「届け出」であって「許可」では無いので審査等は無かったです。 消防署も火事が発生すると困るので結構、親身になって相談に乗ってくれますよ。事前で無くても事後でも色々とアドバイスしてもらいました。結局、相手も大学教授並みの知識は無いのでお互いに手探り状態ですけど(市町村の職員ですから)。 多分、第一類であれば、換気の注意と消火器を1本程度、設置を勧められる程度だと思われます。
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