解決済み
振替休日と代休ってどう違うのですか? 厚生労働省のホームページを見ましたがイマイチ理解出来ませんでした。 例を使って分かりやすく教えて下さい。
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振替休日というのは、前もって休日を振替えることです。代休は、振替える前に休日出勤をしてしまった場合に、後日取得する休日です。 例えば、毎週日曜日が法定休日の会社だとします。その週の金曜日に、法定休日である日曜日が出社となり、かわりに翌日の月曜日に休日を振替えることとなった場合は、振替休日となります。これは、労働義務を免除しているので、法定休日に出社したとしても、割増賃金を支払う必要はないのです。単に振替えただけということです。 代休は、急な出社で振替日を特定できず休日出勤をし、後日休日を取得するということです。この場合、休日労働した事実はなくなりませんので、たとえ代休を取得したとしても、割増分(0.35)の賃金を支払わなければいけません。逆に、休日労働した全部について賃金を支払う場合は、代休を取得させる必要はないのです。 簡単に言えば、事前に休日を特定できているのであれば振替休日となり、後日に休日を特定する場合は代休となります。
なるほど:1
振替えとは 労働日と休日を入れ替え、休日に変わる労働日を会社が事前に指定するものです。 代休とは 休日出勤をさせた際に、他の労働日に休みを与えることです。 振替えの場合、休日と労働日の入れ替えになるので、休日が法定休日だった場合、休日出勤の割増は不要になります。 代休の場合には、休日と労働日の入れ替えがないので、働かせた休日が法定休日であれば、休日出勤の割増が発生します。
説明文のどういう点が分からなかったのか、具体的に書かないと、同じことの繰り返しだと思いますが?
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