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不動産登記法について質問です。 先例 昭44.10.31-2337のことなんですが、

不動産登記法について質問です。 先例 昭44.10.31-2337のことなんですが、 『未登記の不動産の所有者が死亡し、相続人A及びB名義とする所有権保存登記がなされたがその後にBが包括遺贈により当該不動産の所有権の全部を取得しており、かつ遺言執行者としてBが指定されていたときでも、Bが、遺言執行者兼受遺者として、AからBへの持分全部移転登記を申請する事はできない。』とされています。 これに対して、先例 大9.5.4-1307では、『遺言執行者でもある受遺者が、事実上単独で遺贈による所有権移転登記を申請することができる。』 とされています。 このふたつの違いはどこですか? どこが違うから共同申請と(事実上)単独申請とで結論が変わってくるのでしょうか。 ちなみに、前者の先例の場合において、Aを義務者、Bを権利者として持分全部移転登記を共同申請することになりますが、その登記原因は何になりますか? これも併せて教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前の先例では、間違ってAB共有の保存登記を入れてしまっているということが影響してきます。 いったん共同相続登記をしたのですが、その後、遺言の内容により、Bが単独相続することがわかったのです。 もともと、遺言どおり、Bが当然に、全部権利を得るべきであったということです。。 そのため、共同申請によって、その共同名義の権利のうちの、1番所有権の更正登記をします。 この場合は共同申請です。登記原因は、錯誤です。 登記の目的 1番所有権更正 原因 錯誤 更正後の事項 所有者 B 権利者 B 義務者 A そのあとの先例は、まだ共同相続していないときですから、はじめから、遺言どおり、Bが相続人ですから、 被相続人から、ダイレクトに Bの単独相続として相続登記をすることができます。

    なるほど:1

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