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勤務時間と休憩時間について

勤務時間と休憩時間について現在私が勤めている職場での勤務時間は雇用契約書上9:30~18:30となっているのですが、休憩時間が45分しかありま せん。 これでは8時間15分勤務する事になりますが、理事長からは「8時間労働」と断言されました。だとすれば、本来休憩時間は1時間にならないとつじつまが合わないと思い、理事長に問いただしました。 ですが、「社労士の先生が雇用契約書作ったから私は知らない」と言われ、次回社労士が来られるときに同席したいと申し出ても断られ、電話をするのも、休日に個人的に社労士事務所に出向くことも禁止されました。 法律上、8時間以上の勤務の場合は1時間の休憩時間を与えなければならないとなっているはずですが、理事長は「法律なんて難しい事は知らない」と知らぬ存ぜぬです。 実際、45分も休憩できませんが、書類上ですら 勤務時間 9:30~18:30(休憩時間 45分) というのは流石におかしいと思います。 どうにか、1時間の休憩時間を確保できるような勤務体制に改善できる方法はないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問者様個人で改善する事は難しいと思います。労働組合を作るか、地区の連合に相談されるか、労働基準監督署に相談するかをお勧めします。ただ理事長に嫌われる事は覚悟して行ってください。其れからどんな業種か分かりませんが45分以外は一切の私語をせず一心不乱に仕事をされていますか?妥協する事をが良い事とは思いませんが15分のために、法律は知らんなどととぼける理事長に嫌われ巧妙に退職に追い込まれる可能性が十分考えられますよ。

  • 8時間を越える労働の場合、経営者は労働者に対して一時間の休憩をとらせることが労働基準法第34条に書かれています。よって、社長が知らない事は、経営者の責任を果たす以前の問題です。 行政の相談窓口に相談されたはいかがでしょうか。

  • >法律なんて難しい事は知らない >社労士の先生が雇用契約書作ったから私は知らない いや、、、雇用してるのが理事長なら法律違反をしてるのは理事長なんですが、、。 社労士の話は理事長側が勝手に書類の作成と労務管理を委託してるだけで、こっちには関係ない事です。 「今の状態は理事長の責任で法律違反してることになりますがよろしいのですか?」と聞けばいい。 もっというと「労基違反になりますし、ましてや雇用する人間自ら法律解らない、、なんて公言していたら、労働監督署から指導が入ってしまいますよ」というとか? ちなみに、一時間休憩が確かに正解です。

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  • 休憩時間は、6時間を超えると45分、8時間を超えると60分与えなければならないので、8時間なら45分でも問題ありません。「超える」とは「以上」ではないので、8時間は含みません。そうするとおっしゃる通り1日8時間15分勤務となります。ただし、この場合も、変形労働時間制などを採用している場合もあるので、一概に「時間外勤務」とは言えません。しかし、変形労働時間制を採用していない場合は、15分間については、時間外勤務となります。その辺りをもう一度聞いてみてはいかがでしょうか?

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