国家公務員宿舎法だと以下のようになってます。 第十八条(宿舎の明け渡し) 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、その者(その者が第二号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなつた日から二十日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。 一 職員でなくなつたとき。 二 死亡したとき。 三 転任、配置換、勤務する官署の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなつたとき。 四 当該宿舎について国等の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。 五 国において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。 三に該当する可能性があるので、難しいのでは?
基本的にはできないとなっているはずです。
確か期限が決まっていて、割り増しの宿舎料を払って入居していられたのではと思いますが、曖昧な記憶ですみません。
< 質問に関する求人 >
国家公務員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る