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H23年の12月23日に臨時教員として就職しました。 それまでは、協会けんぽの任意継続の被保険者として健康保険料を納め…

H23年の12月23日に臨時教員として就職しました。 それまでは、協会けんぽの任意継続の被保険者として健康保険料を納めていました。 12月分の保険料も任意継続の被保険者として納めました。(領収書もあります)臨時教員に就職して、任意継続資格が喪失になって、一般の協会けんぽの被保険者になりました。 1月分の給料から、12月分の保険料が引かれていたのですが、これって二重払い?? 一般の協会けんぽの被保険者は前月分の保険料を今月の給与から引くみたいです。 還付があるとすれば、どういう手続きをしたらよいでしょうか??

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TMGEさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険協会のHPに載ってました。 以下抜粋です。 A12:二重払いになっている場合は、任意継続の保険料を返納します。 「健康保険任意継続資格喪失申出書」をご提出されると、協会けんぽで資格記録と納付の確認を行い、二重払いになっている場合は「健康保険還付請求書」を郵送します。 必要事項をご記入のうえご提出されると、指定された口座に返納します。ただし、同月内に任意継続の加入と喪失をした場合は、保険料の返納はありません。 とありますので確認されてみはどうでしょうか?

    ame********さん

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