解決済み
健康保険協会のHPに載ってました。 以下抜粋です。 A12:二重払いになっている場合は、任意継続の保険料を返納します。 「健康保険任意継続資格喪失申出書」をご提出されると、協会けんぽで資格記録と納付の確認を行い、二重払いになっている場合は「健康保険還付請求書」を郵送します。 必要事項をご記入のうえご提出されると、指定された口座に返納します。ただし、同月内に任意継続の加入と喪失をした場合は、保険料の返納はありません。 とありますので確認されてみはどうでしょうか?
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