パワーハラスメントは、地位や権力を利用したいやがらせ パワーハラスメント(パワハラ)は、セクハラと異なり、法律上の定義があるわけではないが、一般的に、地位や権力等を利用したいやがらせのことをいう。「職権などのパワーを背景にして、本来業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」を指す。 パワーハラスメントも、セクハラと同じように、個人の尊厳を傷つけるものとして、許されないことである。具体的には、必要以上に感情的に注意をしたり、絶対にこなすことのできないノルマを課したり、サービス残業を強要したりする場合がパワハラに該当する。 もっとも、部下に対する適切な指導なのか、それとも本来業務の適正な範囲を超えるものとしてパワーハラスメントに該当するのか、その判断は容易ではない。結局は、社会通念に従い、常識的な範囲を逸脱しているかどうかで判断せざるをえないが、すでにパワハラについても企業責任を認める判例がでているので、セクハラと同じように注意することが必要である。 追伸 主観は大切ですが、やはり常識を逸脱しているケースでないとなかなか難しいようです。 セクハラは厚労省から指針がでているのに対して、パワハラは明確な指針もありませんでした(最近ようやく指針ができました) 民事裁判の判例も、かなりひどいと思われるケースでないと勝訴できないようです。 セクハラも一方の申し立てだけで成立するものではないですよ。2人きりの場合も多いですから。
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