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正社員から派遣社員に転職するのですが、その場合、健康保険・厚生省年金保険料ってどうなるのでしょうか?

正社員から派遣社員に転職するのですが、その場合、健康保険・厚生省年金保険料ってどうなるのでしょうか? 今月の13日に正式に退職し、15日を目安に新しい派遣の仕事を始めたいと思っているのですが(登録は済んでいてまだ派遣先は決まっていません)、13日に現在の会社に保険証を返す予定です。 その後、派遣会社から保険証が交付されるのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    真っ向から違う意見があっては、迷ってしまいますね。 先の回答者様は、皆さん正しい答えを出してくれています。 派遣には、常用型(特定)派遣と登録型(一般)派遣とがあります。 質問文から推察すると、あなたは登録型派遣のようですね。 常用型派遣の場合 派遣会社に正社員として採用され、派遣先企業で就労します。 この場合は、採用された日から健康保険の対象になり、保険証も発行されます。 派遣先が決まっている、いないは関係ありません。 契約終了等で派遣先が変わり、次の就労まで期間が開いたとしても継続されます。 登録型派遣の場合 派遣会社に登録して、自分のスキルや希望に合った派遣先を紹介してもらい、就労します。 派遣会社は、就労している間だけ社員とします。 登録しただけでは社員ではありませんので、会社からの保険証は発行されません。 以下、抜粋 社会保険は通常、2ヶ月以上を超える契約期間で、1日または1週間の労働時間、および1ヶ月の労働日数が通常労働者の4分の3以上ある場合が加入資格になります。 一般的な企業、週5日勤務、週40時間(1日8時間)の場合、その4分の3以上ということは、1週の労働日数4日以上、労働時間は30時間以上となります。 ですから、例えば週5日勤務であっても、1日の労働時間が5時間であれば週の労働時間は25時間となり、加入対象になりません。 なお、短期の仕事を希望する場合、その派遣会社に登録して長期間働く意思があると見なされれば加入できます。また、派遣期間が終了しても、次の派遣契約開始までの期間が1ヶ月以内なら加入を継続できます。 2002年に派遣スタッフのための健保組合「人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)」が誕生しました。 これまでは派遣スタッフとして働いている間は派遣会社の健康保険に加入できても、仕事がとぎれる度に国民健康保険に入りなおさなければいけませんでした。 が、今後は同じ派遣会社で働く予定がある場合、派遣スタッフは次の仕事を探してる間も人材派遣健保の加入を継続できます。 抜粋終了 従って、あなた(登録型派遣)の場合 最初の派遣先が決まるまでは、厚生年金、健康保険には加入できず(派遣会社がしない)国民健康保険、国民年金になります。 派遣会社から保険証は交付されません。 ところで、15日辺りから派遣の仕事をするのであれば そろそろ派遣先の紹介を受け、職場見学(実質は面接)をしないと間に合いませんよ。

  • 派遣先は簡単には決まらないので保険証を返す前に居住地の健康保険料を前年度の収入をもとに役場の人に計算をしてもらってみてください。 稼ぎによっては国保にすることで生活を圧迫することがあります。 それらの確認が済んだ後に任意継続をするか国保に切り替えるかの手続きをします。 登録=保険証発行 × 派遣先決定=保険証発行 ○ です。 空白期間がどうしてもでいてしまう間は国保若しくは任意継続のいずれかに皆保険が日本の決まりですから加入しなければなりません。l 厚生年金も同じく役場に手続きに行く必要があります。 居住地及び今の保険証の組合のHPにいずれにしても詳しく継続、加入の方法が載ってます。

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  • 転職とのことですが転社のことと思います 今の会社を13日に辞めるので、今の会社で1月分は健康保険料や厚生年金保険料は払うことになります 2月分は払いません 15日から派遣社員になるので、2月分から派遣社員として働く会社で健康保険料や厚生年金保険料を払うことになります 前の会社の報酬は関係なく新しい会社での報酬を基準にします 日割り計算はしません 社会保険料の支払いに派遣先が決まってる決まってないは関係ありません 派遣社員として15日に雇用された日から対象です 13日に退社15日に入社ですから空白がないパターンなのでややこしい問題は発生しません

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  • 登録型で派遣先が決まらなければ、保険には加入できません。 そして、そんなスムーズには決まりません。 決まっても、発行されて手元に届くまでに少し時間がかかります。 退職後、14日たっても仕事が決まらなければ、すぐに国保の手続きをしましょう。

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