教えて!しごとの先生
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飲食店を、経営しております。 中国人留学生の生徒さんが、アルバイトで、5年間勤めています。 この春に、卒業するの…

飲食店を、経営しております。 中国人留学生の生徒さんが、アルバイトで、5年間勤めています。 この春に、卒業するのですが、就職先もない状態です。 社員を増やすことは、できるのですが、外国人の方の雇用は、初めてです。 いろいろなサイトで調べてはいますが、 ビザは、下りますでしょうか? いろいろな分野で、分けられていたりして、 飲食は、どうなんだろうと、悩んでいます。 中国人の方や、他の外国人の方も、結構、来店されるので、 その場合、すごく、役に立っていてくれてるんですが。 どなたかの、お知恵を、お借りできれば、と、思っています。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論から申し上げますと、残念ながら、あなたの店で、卒業した外国人留学生を合法的に雇用することは難しいと思います。「飲食店での接客・給仕」という在留資格の枠は存在しません。 おそらく、ご本人は、「留学」の在留資格を持ち、入国管理局に「資格外活動」の許可を得て、アルバイトのウェイターさん、ウェイトレスさんとして接客業務に就いておられるものと推察します。 すでにご存じかとも思いますが、日本では、単純事務、現場労働、接客、販売などを「単純労働」として、外国人が参入することを原則として禁止しております。例外として、日本人の血縁者や家族となった外国人は、単純労働に就くことができます。また、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ方は、入管に許可を得れば、原則週28時間以内で、単純労働でのアルバイトができます。 基本は、「日本国において、外国人労働者は、高度な技術・技能・知識を持つ者が、その業種に参入する場合に限って在留資格を許可し、就労・滞在を受け入れる」ということです。 これに従い、卒業した留学生が、日本で就職するためには、学校で得た高度な専門知識・技術に応じた在留資格を得るしかありません。 たとえば理系ならエンジニアとして「技術」の在留資格が許可される職場を探すことが多いですし、文系なら、通訳や外国向けの書類などを扱うビジネスで「人文知識・国際業務」の許可される職場を探すことが多くなります。 就業系の在留資格は業種ごとに分かれております。法令で定められた在留資格27種類(就労できない資格も含む)は、以下のサイトで見られます。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html また、これらの中で、就労可能な在留資格については、厚労省のサイトに分かりやすい文書があります。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm おおざっぱに言えば、日本人と家族的係累を持たない普通の外国人が日本で就職・在留しようとすれば、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能のいずれかの在留資格が必要になります。 残念ながら「飲食店での接客・給仕」は、これらの専門職に含まれません。これが、たとえば、大手の国際的なホテルや旅行会社で通訳・ガイド専業として雇用されるのであれば、「人文知識・国際業務」で在留資格が取れる可能性がありますが、それでも、通訳・ガイド専業でなく、ほかの日本人従業員と同じ仕事をするようであれば、在留資格は出ない可能性が高いと思います。 あなたのお店の場合も同様で、ウェイター、ウェイトレスとして働くことなく、外国人対象の案内係・通訳専業ということでしたら、「人文・国際」で在留資格が許可される可能性もありますが、一般的な接客もやるのであれば、きわめて難しいと思います。

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