解決済み
出産前に退職予定です。現在の雇用形態と退職の時期、退職後の制度について教えてください。現在正社員として勤務しています。産休は取れますが、育休が取れないとのことで退職予定です。 ・出産予定5月初頭、 産休入り(取る場合)おそらく3月27日頃 ・雇用形態 正社員 期間2年8ヶ月、3月末まで勤務して2年10ヶ月 (ただし県の雇用助成利用の入社で、継続勤務はできるものの3月末で雇用助成は終了します) ・社会保険で出産一時金直接支払制度の申し込み済 (産院にて書類提出済) ・旦那の保険は共済 ・現在通信教育にて国家資格勉強中(就職支援?の助成金が出るものです) ・再就職は出産後の経過と職務内容が合えば検討したいと思っています。時期はいつからかは未定です 上記のような状態なのですが、退職を3/31付にした場合、社会保険から出産一時金は支払われますか? その場合、社会保険事務所に何か連絡や確認などする必要がありますか? (切り替えても共済から同額はもらえるとは思うのですが、共済の事務手続き等、元職場でご迷惑をお掛けするのでできれば社保から支払いをしてもらいたいと思っています) 雇用形態(給料の支払い先が変わる)が変わるので3/31に退職した場合、自己都合退社か会社の雇用期間終了に合わせた退社にする場合、どちらがいいのでしょうか? 失業手当の申請は6ヶ月伸ばせると聞いたのですが、通信教育でハローワークから助成が出る資格です。この期間は就職活動とみなされるのでしょうか?この通信教育の期間は来年の10月まで続く予定です。 また、雇用期間終了退社の場合は就職活動をはじめるとすぐに失業手当が3ヶ月もらえたと思うのですが、妊娠を理由にした場合はこのメリットはあまりないですよね? わからないことがたくさんあり、文言も曖昧で申し訳ありません。 一般的な本に書いてある内容とちょっと違いどこに相談していいかもわからずお尋ねしました。 育休が取れないというのも本来は違法だと思うのですが、小規模な会社でごたつくのも面倒なので諦めました。 (ハローワークには言わないほうがいいのでしょうか?) どういう形の退職をするのが一番いいのか、教えてください。 補足すべきことありましたら再度書き込みしますのでよろしくお願いします。
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妊婦生活 お疲れ様です。 早速ですが・・・・ >退職を3/31付にした場合、社会保険から出産一時金は支払われますか? 健康保険には”被保険者”として1年以上加入なんですよね。 そうであれば、退職後半年以内の出産になりますので、退職前の健保へ請求しても支給されますよ。 ちなみに、既に合意文書を提出済みなんですよね。 となると、分娩時に加入している健保と合意文書に記入した健保の保険者/記号/番号が違っていますので、書類不備になります。 退職後に健保か年金事務所に依頼して「資格喪失証明書」を交付してもらい、病院に提出しておきましょう。 >雇用形態(給料の支払い先が変わる)が変わるので3/31に退職した場合、自己都合退社か会社の雇用期間終了に合わせた退社にする場合、どちらがいいのでしょうか? う~ん、ハローワークに確認されることをお勧めしますが、どちらでもよいと思いますよ。 前者の場合、妊娠・出産による退職として受給延長手続きを行えば「特定理由離職者」になりますし(2-(2))、後者の場合も「特定理由離職者」(1)ですから https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu >通信教育でハローワークから助成が出る資格です。この期間は就職活動とみなされるのでしょうか ハローワークから助成が出ているのは「教育訓練給付」制度によるものです。https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html これは働いている方の能力向上を図るものですので、これで求職活動にはなりません。(別に在職中でも受けられる制度ですから) きちんと面接を受けたりしないと求職活動とは認められません。(派遣会社の登録なんかも求職活動とは認められません) >雇用期間終了退社の場合は就職活動をはじめるとすぐに失業手当が3ヶ月もらえたと思うのですが、 支給期間に関しては年齢と雇用保険の加入期間によるものです。 妊娠・出産での退職の場合でも受給延長をすることにより「特定理由離職者」となり、実際に求職活動を始めると、給付制限(3カ月)なく、待機期間の7日で支給になりますよ。 ただ、ぬしさまの場合、雇用期間満了で退職としても、そのあと妊娠しているので、すぐに受給とはならず受給延長手続きを取らないといけないと思いますが・・・。
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