契約社員ということですので採用になった際に 詳細な雇用契約書の交付を受けていると思います。 雇用契約書とは期間の定めがありますが 新しい契約書の交付を受けるまでは期限は過ぎても その内容が維持されているものと考えられますので その内容に基づき会社の方へ言ってみると良いでしょう。 もし個人的にやり方が解らない場合は労働局に 雇用均等室と言うのがあるので会社側と 話し合いが出来る可能性もあります。 補足 使用者が労働者の不利益となる労働条件の変更につきましては 職場の規律を保持する、業務上の必要性があるなど合理的な理由、 もしくは個々の労働者の合意が必要であるとされています。 特に賃金の引き下げなど、労働者にとって重要な労働条件に関しては、 合理的な理由とは別に、個々の労働者の同意を得ることが必要です。 まずは話し合いが必要です。 しかし5万円も下がるというのは尋常ではないので念のためご主人が 社内で借り入れなどしていないかの確認が必要ですので 給与明細を確認することも必要かと思われます。
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