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架空の個人事業主と交わした雇用契約は無効でしょうか? 友人が働いた勤務先が給料未払いでしたので、友人が問い詰めると開業…

架空の個人事業主と交わした雇用契約は無効でしょうか? 友人が働いた勤務先が給料未払いでしたので、友人が問い詰めると開業届をしていない個人事業主でした。 個人事業主は、『無効』を主張していますが、実際、法律上は雇用契約成立でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    個人事業というのは、開業届を出していようと出してなかろうと、個人が事業を行っていれば個人事業主なのです。 開業届は、税務署に対して事業を行いますよと言うお知らせをしているだけにすぎません。一応必須事項ですが、出していなくても罰則などはないため出していない人も多くいます。 なので、その事業を行っている人が実在するのであれば「架空の個人事業主」ではありません。 「実在する個人事業主であって、でも開業届を出していない人」です。 個人事業の場合、契約の主体はあくまで「個人」です。事業体自体が契約の主体となることはできません。 ご質問の場合は個人と個人の間の契約なので、開業届の有無が理由で無効であることはありません。

  • 実在する人物と契約を交わしている以上、有効です。 開業届け云々は税法上の問題であり、雇用契約の成立とはなんの関係もありません。 白色申告であろうが青色申告であろうが、雇われているほうにとってはなんの関係もありません。

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