解決済み
交通費の支給を受けながら自転車通勤というのは、世間一般としてはルール違反なことなのでしょうか。世間話中に話題となったのですが、〇から×までばらばらです。皆様の考えをお聞かせ願えればと思います。
概ね×のご意見が多いですが、例えば通勤定期代を支給しながら自動車通勤を認めている会社の場合、自動車通勤を認める根拠って何でしょうか。 自動車がいいなら自転車もいいような気も…自転車こいで消費したカロリーを金に換算してくれという話にすることも、突き詰めればできるような。 なんか考えても意味がない方向に進んでる感じがしますが、金出す側がいいと言えばいいし、だめなら駄目という結論でいいですか。
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会社によって規則が違いますので、○か×かバラバラになるのはむしろ当然です。 通勤手段によらず一定の額を支給するところ、ある決まった経路だけを指定しそれ以外の方法を一切禁じるところと様々です。社会の情勢としては、「自転車通勤だから交通費を出さない」なんてのは時代遅れもいいところの恥ずかしい会社だと見なされるようになってきていますが、かといってそれが違法というわけでもありません。会社の自由です。 交通費(正確には通勤手当のことですね)というのは、通勤という労働に対する対価として支払われるものです。交通費ゼロの会社の場合、通勤という労働に対する対価は給料に含まれていると考えることができます。わざわざ別立てで計算するのは、ある程度の額までは非課税になるという特例があり、雇用者・被雇用者双方にとってメリットになるからです。 非課税になる枠がどの程度までかという限度には、通勤手段によって差があります。通勤手段を「ごまかして」手当を受け取っていた場合、場合によっては脱税になる可能性があります。自転車通勤か、それ以外の方法での通勤かで法的に問題になる可能性があるのはこの点くらいでしょう。 なお、事故になって労災の出番となった場合。これは、たとえ会社が自転車通勤を禁じているにも関わらずごまかして手当を受け取りながら自転車通勤をしていたとしても、きちんと労災の対象にはなります。もちろんそれと同時に不正な方法で手当を受け取っていたということで横領とみなされる可能性もありますが、それは労災の対象となるかどうかとは全く別問題です。
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会社が認めれば問題ないでしょ。 現実に私が以前いた会社がそうでした。 年間20万くらいうかせてました。
人事です。 定期代の現金をもらって、自転車通勤なら 詐欺みたいなもので、処分の対象です。 全額返金のうえ、悪質なら解雇もありえます。 補足 ①公共交通機関の利用が第一原則。 但し2km以上。(30分は歩く) ②公共交通機関の無い場所は、自動車可。 この場合はガソリン代支給。
1人が参考になると回答しました
本来払わなくてもよい通勤手当を払うことになれば、「会社に経済的損害を与えてはならない」という労働契約上の信義則に違反します。また、自転車通勤なのにあたかも電車などを利用しているように装えば、通勤経路の虚偽申告になります。 ↑ これです。 結論はNGだと思います。 総務に相談するべきですね。 会社の総務が認めているのであれば良いでしょう。 私の会社ではクルマ通勤は認められていますが、クルマ通勤の場合でもガソリン代支給ではなく1か月分の電車・バスの定期代での支給です。 ただしクルマ通勤においては任意保険の加入は必須です。 通勤時の事故において加害者に支払い能力がないと会社に請求がくることがあります(使用者責任ってやつ)。 うちの会社で無保険でクルマに乗っているバカがいて、通勤時に多重事故を起こして、実際に会社に請求がきて、会社が払いました。 そのバカは・・・ご想像にお任せします。 自転車通勤となると安全なようですが、最近は自転車が加害者となるケースの事故が多発しています。 自転車用の損害賠償保険に加入していますか? 通勤は電車、バスでと会社が決めてるのであれば、それには理由があるのですよ。 ”ばれないように”という意見もあるでしょうが、万が一の時には自分も会社も厳しい立場におかれる事は忘れないで下さい。
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