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一般的にうつ病や、アルコール依存症で会社を休職しなければならない場合、解雇されてしまうものでしょうか?

一般的にうつ病や、アルコール依存症で会社を休職しなければならない場合、解雇されてしまうものでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    原則的には 雇用契約の基本中の基本である 労働を提供できない 契約不履行状態ですので、解雇は可能です。 あとは それを労働契約法16条の 解雇権利濫用に当たるかどうかですが これは、判断が強制的に可能なのは裁判所でしか出来ない為 訴訟を起こして判断してもらう覚悟が必要になります。 多くの会社では 不当解雇とされないように 就業規則上で休職期間を設定して 期間満了後も復帰できない場合は、退職としている場合が多いです。 これであれば、規定に基づく退職の為、定年扱いと同様の考えで 退職させることが出来るからです。 (あくまで解雇ではなく、就業規則にのっとった【自然】退職扱いとなる)

    1人が参考になると回答しました

  • 1.うつ病やアルコール依存症に限らず、病気で長期間休む場合は会社の就業規則の定めによって処遇が定められていきます。 2.有給休暇を処理し、その間に復帰できないのであれば欠勤・休職の扱いとされていきますが、一定期間の間に復職または治癒が見込めない場合は、解雇となるのが一般的です。 3.治癒または復職の見込みがあるのに解雇するというのはあまりありません。 4.会社の就業規則をよく調べてみることお勧めします。

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  • 会社の立場で考えてみましょう。 会社は各労働者から労働力を提供してもらい、その力で得た利益の中から労働の対価である賃金を支払っています。 休職するということは労働力の提供ができないこと。 その労働者の生活を生涯守ることを目的とする会社などありません。 会社の目的は労働力と利益です。 労働力を提供できず利益を生まない労働者は会社の目的から外れてしまいます。 1日も早く利益を得ることのできる労働力に切替えたいところです。 会社も生き物であり、家計がありますからね。 ある程度法律や就業規則などを考えながら、近い将来その労働者を解雇することを視野に置くでしょう。 会社としてはごく自然な考え方だと思います。 労働者は常に会社にとって必要な人間でなければならないのです。

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