健康保険の任意継続のことですね。 手続は、貴方の住所地を管轄する社会保険事務所(保険者が健康保険組合の場合は組合)で行います。提出書類は「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」です。 提出期限は、退職日の翌日から起算して20日以内です。 期限を遅れると、手続できなくなりますので要注意です。 なお、添付書類として、住民票や被扶養者がいる場合は被扶養者届が必要となります。また、印鑑も持参してください。 (健康保険任意継続被保険者資格取得申請書や被扶養者届は、社会保険事務所に備え付けてあります。)
任意継続は2年間だけです。保険料は月払い、年間一括払いを選択できますが、月払いの支払い期限は厳しく、納入が一日でも遅れると即、失効します。一括支払いが安心です。国民健康保険は収入、扶養家族数によって保険料がきまりますので、任意継続とどちらが安く済むか保険事務所に相談すると良いと思います。国民健康保険の窓口は市役所です。
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