解決済み
社労士の方に教えていただきたく思います。当方、給与が発生しているNPOです。実務を行っている物たちの呼び方(たとえば「社員とか」等を教えてください。現在、下記の労働条件で働いています。 1)9時~17時勤務、週5日勤務(年俸、社会保険) 2)9時~17時勤務、週5日勤務(時給、社会保険) 3)9時~17時勤務、週4日勤務(時給、社会保険) 3)10時~17時勤務、週4日勤務(時給、国民年金) 4)9時~17時勤務、週3日勤務(時給、国民年金) 5)9時30分~16時30分勤務、週3日勤務(時給、国民年金) 3)10時~13時勤務、週3日勤務(時給、国民年金) このたび、就業体制・賃金体制をみなおしてるのですが、NPOの理事長は 上記全てを「パート職員」と就業規則に記載しているようです。 NPOという特殊な職場なので、上記の労働条件をすべて「パート」と称してよいのかがわかりません。 NPOにおける賃金体制等は、一般企業とどう違うのでしょうか。 ちなみに、当会は臨床試験関係の業務を行っています。
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所定労働時間が9時から17時であれば、 1は年俸制の常勤雇用 期間の定めのない雇用でも有期雇用でもフルタイム労働者になります。 2は時給制の常勤雇用 普通はあまり時給制のフルタイム労働はしないです。 3はパートタイマー 4はパートタイマー 5はパートタイマー 6はパートタイマー NPOは特殊でも何でもないです、 普通に雇用されているのであれば労働処方が適用されます。 ちなみに、労基法では雇用形態は2種類しかなく常勤か非常勤かになります。 常勤とは、会社が定めた1日の所定労働時間と週の所定労働日数等の労働時間で働くもので、 非常勤は、その所定内の一部で働くことを言います(パートタイマーのこと) >NPOにおける賃金体制等は、一般企業とどう違うのでしょうか 何を比較したいのかが不明ですが、耐性はどの会社でもまちまちで、モデルケースから自社に合わせた体制を作っているところや、それこそ独自の給与体系にしているところがあります。 ここで聞くよりかは、社労士と顧問契約を結んだ方が的確なアドバイスが得られると思います。
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