教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

夫の扶養内のパートをしていて、扶養控除申告書を提出していません。 年間で複数の会社でパートしたのですが、夫からは扶養控…

夫の扶養内のパートをしていて、扶養控除申告書を提出していません。 年間で複数の会社でパートしたのですが、夫からは扶養控除申告書を提出しないように言われました。 夫の会社の年末調整で私の分を扶養で出しているからだと思うのですが、私もパート先で税金の還付を受けることはできますか? 扶養控除申告書を提出して調整してもらうことはできますか?

続きを読む

1,004閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • ベストアンサー

    扶養内ということなので、総支給額が年間103万円以内ということなのでしょうね。 最初から扶養範囲内での勤務前提であれば、所得税が最初からかかっていない場合もあります。 源泉されている場合、退職した会社から源泉徴収票をもらってそれを次の勤務先に提出することで、年末調整を行うことは可能です。 あくまで税金は夫の収入で夫の税金、あなたの収入であなたの税金が算定されます。 扶養控除申告書(保険料控除申告書のことですかね)は提出しても、夫の税金には影響しませんよ。 上記は、すべての会社が正当な経理を行なっている場合です。 個人経営やブラック企業はそのあたり曖昧な場合もあります。

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる