解決済み
夫の扶養内のパートをしていて、扶養控除申告書を提出していません。 年間で複数の会社でパートしたのですが、夫からは扶養控除申告書を提出しないように言われました。 夫の会社の年末調整で私の分を扶養で出しているからだと思うのですが、私もパート先で税金の還付を受けることはできますか? 扶養控除申告書を提出して調整してもらうことはできますか?
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扶養内ということなので、総支給額が年間103万円以内ということなのでしょうね。 最初から扶養範囲内での勤務前提であれば、所得税が最初からかかっていない場合もあります。 源泉されている場合、退職した会社から源泉徴収票をもらってそれを次の勤務先に提出することで、年末調整を行うことは可能です。 あくまで税金は夫の収入で夫の税金、あなたの収入であなたの税金が算定されます。 扶養控除申告書(保険料控除申告書のことですかね)は提出しても、夫の税金には影響しませんよ。 上記は、すべての会社が正当な経理を行なっている場合です。 個人経営やブラック企業はそのあたり曖昧な場合もあります。
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