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就業規則に載っていない出向命令は、同意得なければ拒否できますか?

就業規則に載っていない出向命令は、同意得なければ拒否できますか?前にも質問しましたが、色々な意見を聞きたくて、もう一度お聞きします。 教えて下さい。 約100名強在籍の旅行会社に勤めています。 (私は・・その旅行会社の中になぜかある「広告代理店」の部署に在籍) ここ最近、会社より、転勤ではなく、出向命令が連発しています。 通常なら・・他営業所の旅行カウンター(どこも人手不足)に異動して勤務ですが・・・ 辞令は「出向」・・・ 親会社(バス会社)の一部署である、「(がん)保険のセールス部署」や 「代行運送サービス」、ひどいとこだと、系列会社の「バス・トラック販売ディーラー」まで 旅行とは全く関係のない会社ばっかりに出向命令が連発しています。 今年に入って、そうゆう人事が多く、今年だけで7件あります。(100分の7) うちの会社の人事は・・・その親会社からの出向者(社長+総務部長)が人事権を持っている。 しかも・・その出向者は旅行業チンプンカンプン(資格なし) 余談ですが・・私35歳で、手取り17万・・手当なし、ボーナスなし・・ 手取りだけでは・・ワーキングプアです。 (親会社からの社長は年収1000万以上の報酬らしい、総務部長もそれ相応の給料らしい) そこで・・・うちの会社の就業規則を見たが・・出向に関しての記載が見当たりません。 これって・・・ 質問ですが、 ・就業規則に掲載されていないにも関わらず、同意もなしに出向命令は・・おかしい?? ・常識範囲で、「旅行業→(がん)保険業」と、ありえない業務変更は、就業規則上通用するのか? (もちろん・・うちの会社に「保険」という部署があれば文句言えないが・・出向でとなると?) ・約20年前にどうも「労務協定」なるものがあったみたいで(組合・会社双方とも当初この協定が ある事すら知らなかった)、そこには「十分な説明をし、同意を得て出向させる事ができる」との文章が ある・・ しかし出向該当者は、辞令3日前の内示だったみたいで、全く説明はなかったとの話。 (会社側は通常の人事異動同様の扱い) このせいで・・7件中、5人、会社を辞めました・・ (というか、限りなく辞めさせられたに近い) この出向命令・・・色々調べましたが、「労働契約法」「労働基準法」共に違反ですよね? あと・・20年前からあり、誰も存在すら知らなかった「労使協定」も・・無効になりますか? という事で・・もしこんな理不尽な出向がイヤなら出向命令を拒否できますか? 解答よろしくお願いします

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回答(1件)

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    結論からいってその出向は違法の可能性があります。しかし慣例を少しはつくっているために、法的に争う必要が出てきます。 その前に会社と従業員は話あいをしてきちんと労使協定を結ぶべきです。 労働組合はありますか?あれば団体交渉を申し入れましょう!なければ労働組合をつくり団体交渉を申し入れて出向は不当と要求するべきです。 なぜ労働組合をつくるかというと、労働組合がなければ会社は従業員と交渉する義務はなく従業員が交渉を申し入れても会社が拒否しても法的におとがめはありません! しかし労働組合をつくるとこの状況は一変します。労働組合の結成の申し入れと団体交渉の申し入れを要求書に書いたら団体交渉は会社は拒否できません!拒否したら懲役刑を含む厳しい罰則があります。 そして、団体交渉をして、出向だけでなく手当てなし、ボーナスなしを改善することも出来るのです。 そして会社は、それでも要求を受け入れない場合は団体行動権といってストライキや抗議行動が出来る権利を得られます。労働組合がなければストライキなどをしたら損害賠償や懲戒処分になる可能性はありますし、威力業務妨害で訴えられる可能性もありますが、労働組合をつくりストライキなどをしても訴えることはできません!これを労働組合の特権で民事免責の原則と刑事免責の原則といいます。 ですから憲法28条で保障されている労働3権を駆使して労働組合をつくり不当な労働環境を改善しましょう! 労働組合のつくり方は個人加盟の労働組合に加入して相談しながらつくればいいと思います。 詳しくは、労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談しましょう。

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